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違憲審査基準(いけんしんさきじゅん)とは、法令(法律等)が憲法に適合しているかを裁判所が審査する際の基準。通常の場合、ある人権が法令によって規制ないし制限されている場合に、その規制・制限が憲法上許されるものであるかを司法審査する過程でどのような基準で判断するかという問題である。
法令による人権制限の合憲性/違憲性は一般に、制限目的が合理的で制限手段が合理的かによって判断される(制限目的と制限手段が合理性を持つとき、制限は立法府の合理的裁量の限度内といわれる)。しかし、実際の司法審査においてその判断は微妙であり、裁判所として合理的/不合理の確信に至らない場合も多く、裁判所としてどのような基準で制限目的・制限手段の合理性の有無(立法府の合理的裁量の限度)を判断するかの基準が違憲審査基準ないし合憲性判定基準である。
我国における違憲審査基準の理論は、主に日本国憲法の母法である米国憲法に関して形成されてきたアメリカにおける憲法審査基準を基にして、日本においても憲法学説として整理・発展してきたものである。ただし、この理論のすべてが現に日本の裁判所の判断において採用されているわけではないのが現状である。
通常は、結婚によって妻が夫の姓を名乗ることが多いので、そのケースでお話しします。
離婚届を提出して受理されると、離婚が成立します。あなたの姓は、何もしなければ結婚前の姓(つまり旧姓)に戻ります。旧姓に戻っても不都合がないとか、むしろその方が都合がよいというのであれば、特別な手続きを取る必要はありません。
しかし、結婚時に使っていた姓を離婚後も使いたいときには、離婚成立後3か月以内に、市区町村役場に「離婚の際に称していた氏(うじ)を称する届」を提出する必要があります。離婚届を出すときに、既に離婚後も結婚時の姓を使うことを決めていれば、この変更届を離婚届と同時に提出することもできます。
この3か月の期間を過ぎてしまうと、ちょっと手続きは面倒になります。
先に家庭裁判所の「氏の変更申立て」という手続きを済ませて、それから市区町村役場に「氏の変更届」を提出して、結婚時の姓を使うことになります。